豊橋の歯医者 松本歯科医院|歯内療法歯科室 根管治療 〒440-0012 愛知県豊橋市東小鷹野3丁目2-12

料金表PRICE LIST


初診料・再診料 (自由診療) 料金
初診料 16,500円
再診料 2,200円
歯の神経の治療・歯内療法 料金
直接覆髄
※虫歯や欠けてしまった歯の神経保護に特殊な薬剤を使います
33,000円
歯内療法 (マイクロエンド)
※全症例で歯科用マイクロスコープ、ラバーダムを使用します。
※初治療か再治療かで料金が変わります。
※以下のものは全て右記料金に含まれます。
・充填物、補綴物の除去代
・隔壁形成代
・各種レントゲン代
・ラバーダム防湿代
・根管充填代
・MTA、ウェルパルプ等の料金
【初治療】
55,000〜99,000円

【再治療】
88,000〜132,000円
歯科ドック 料金
歯科ドック (2h〜3h)
【以下の検査を行います】
・エックス線写真撮影(デンタル18枚、CT)
・写真撮影(口腔内14枚法、顔貌)
・歯周精密検査
・歯周病原因菌検査 (オルコア)
・唾液検査 (シルハ)
・診断用模型印象採得
・CAMBRA(う蝕リスク評価)
・咬合採得(CR・ICP)
・生活習慣アンケート
・フェイスボウトランスファー
・口腔がん検診
小児 44,000円
大人 88,000円
歯周病菌測定 (オルコア)
※当院に通院中の患者様に限ります
7,000円/1回
歯周病菌測定 (オルコア) + 唾液検査 (シルハ)
※当院に通院中の患者様に限ります
11,000円/1回
かぶせ物、詰め物 料金
クラウン
※型取りをするかぶせ物です
165,000円
インレー、アンレー
※型取りをする詰め物です
165,000円
ダイレクトボンディング
※その日に詰める樹脂の詰め物です
33,000〜77,000円
部分的な歯の矯正、MTM 料金
MTM
※部分的な歯の矯正治療を行います
110,000円
入れ歯、義歯 料金
ノンクラスプ義歯
※金属のバネのない入れ歯を作ります
165,000円
金属床義歯
※薄い金属の入れ歯を作ります
※金属代によって料金の変動があります
300,000〜400,000円
コーヌス・クローネ義歯
※被せ物と一体型の入れ歯を作ります
※価格は残っている歯の数や入れ歯の大きさによって変動します
- 円
インプラント 料金
インプラント
※骨にネジを植えて噛めるようにします
※被せ物は別途
440,000円
GBR
※歯周病で無くなってしまった骨を再生させます
※歯1本当たりの価格です
110,000円
歯内療法(根管治療)後に抜歯になってしまった場合、保償期間内での抜歯であれば、
上記インプラント料金から歯内療法の治療費を差し引いた額でのご請求となります。


ご利用いただけるクレジットカード。QR決済
(20,000円以上のお支払いでご利用いただけます)



医療費控除について


自分自身や家族のために支払った医療費が年間10万円を超えた場合には、確定申告をすることにより、一定額の所得税の還付を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
※生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額


医療費控除を受ける方法


確定申告の際に、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付・提示することで、医療費控除を受けることができます。


医療費控除の対象となるもの


@ 支払った治療費

健康保険の範囲内でおこなった虫歯や歯周病の治療費などだけでなく、自由診療で行った歯内療法やセラミックのかぶせ物、インプラント、金属の入れ歯なども医療費控除の対象となります。

また、不正咬合(出っ歯、受け口、乱ぐい歯など)を治すための矯正治療も医療費控除の対象になりますが、容貌を美化するための矯正治療は医療費控除の対象とはなりません。


A 通院のための交通費

交通機関を利用した時に対象となります。
バス、電車賃は領収書がなくても記入してください。
お子さんが小さいために、保護者の方が付添わなければ通院できないようなときは、保護者の方の交通費も含まれます。自家用車で通院した時のガソリン代は、医療費控除の対象となりません。


B デンタルローン、クレジットカード

歯科治療費をデンタルローンやクレジットカードで支払ったときも、医療費控除の対象になります。
支払日は信販会社からの引き落とした日ではなく、カード等を利用した日が基準となります。
医療費控除を受けるときの添付書類として、ローン契約書の写しを用意してください。
金利や手数料は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。


医療費控除の注意点


@ 領収書は大切に保管しましょう

領収書は紛失しないようにしてください。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、領収書にはあたりません。

A 交通費はしっかりメモしておきましょう
通院のための交通費は医療費控除の対象になりますので、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。

B 治療中に年が変わるとき

治療中に年が変わるときは、それぞれの年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。診察日ではなく、治療費を支払った日で判断されますのでご注意ください。

ワンポイントアドバイス

医療費は家族内で合算することができます。ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)がまとめて医療費控除したほうがお得になります。


詳しくは、『国税庁タックスアンサー』をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm



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